成年後見制度は、下記のように2つにわかれています。
○「法定後見制度」!!
法定後見制度はすでに判断能力が低下している方が活用することができます。申立てをすることができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族、身寄りのない方については市町村長などです。本人の判断できる状態に応じて類型が3つに分かれます。支援の内容も類型によって変わります。
<類型について>
・補助 判断能力が不十分な方を対象としています。
※たとえば、最近物忘れがよくあると感じる場合など。
・保佐 判断能力が著しく不十分な方を対象としています。
※たとえば、しっかりしているときもあるが重要な契約行為などをひとりでするのは難しいと判断できる場合など。
・後見 判断能力がほとんどない方を対象としています。
※たとえば、しっかりとしているときはほとんどなく、本人が契約行為をすることはできないと判断できる場合など。
<利用するにあたっての流れ>
相談 |
私たちが相談に応じます。お気軽にご相談ください。 |
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裁判所への申立て |
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出し、申立てをします。 |
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調査官による本人の事実調査 |
申立人、本人、後見人候補者が事情を問われます。 |
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精神鑑定 |
本人の精神状況について主治医やその他医師に鑑定をしてもらいます。 |
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審判 |
後見人が選任され、結果が通知されます。申立書に記載された後見人候補者が選任される場合が多いですが、審判結果によっては弁護士や司法書士等が選任されることもあります。 |
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支援開始
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